特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39条(先願)に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われ、出願審査の請求がされ、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、特許出願について補完をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、実用新案登録出願についても同様とする。
甲は、発明イ及びロをし、外国語書面に発明イ及びロを記載した外国語書面出願Aをし、発明イのみを記載した外国語書面の翻訳文を提出した。その後の日であって、出願Aが出願公開される前に、乙は発明ロをし、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bをした。出願Aが出願公開された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
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特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない(特29条の2)。
上記カッコ書にあるとおり、特36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、翻訳文ではなく外国語書面の内容について、拡大された先願の地位が認められる。
したがって、本肢においては、出願Aが出願公開された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する(特49条2号)。
本肢は正しい。
特許 - 先願主義