令和7年 特実03

 特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39条(先願)に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われ、出願審査の請求がされ、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、特許出願について補完をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
 また、実用新案登録出願についても同様とする。

問題(選択肢 3)

 甲は、考案イ及びロをし、実用新案登録請求の範囲に考案ロを記載し、明細書に考案イ及びロを記載した実用新案登録出願Aをした。その後の日であって、出願Aについての実用新案掲載公報が発行される前に、乙は、考案イと同一の発明イをし、特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bをした。出願Aについての実用新案掲載公報が発行された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

【時系列】
甲 考案ロ(イ、ロ)実用新案登録出願A
乙 発明イ(イ)特許出願B
出願Aにつき、実用新案掲載公報が発行

 特29条の2に該当するか否かの問題なので、同条の発効要件を一つずつ当てはめる。
①本願よりも日前の特許出願又は実用新案登録出願があること。
②日前の出願についての公報掲載(出願公開等)が当該出願(後願)の後にされていること。
③後願に係る発明が、日前の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明又は考案と同一であること。
④発明者又は考案者が同一でないこと。
⑤「後願の出願時」に、その出願人と日前の出願人とが同一でないこと。

【あてはめ】
①特許出願Bの前に、実用新案登録出願Aが存在する。
②実用新案登録出願についての実用新案掲載公報が出願B(後願)の後にされている。
③後願(特許出願B)に係る発明イが、日前の実用新案登録出願Aの当初明細書、請求の範囲、図面に記載された考案イと同一である。
④発明者又は考案者が考案A(甲)、発明イ(乙)なので、同一ではない。
⑤「後願の出願時」に、特許出願Bの出願人(乙)と日前の出願人(甲)とが同一でない。

 上記①から⑤の要件をすべて満たすため、特許出願Bは実用新案登録出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される(特49条2号)。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 先願主義

無料登録で2年分の過去問に挑戦!

今すぐ登録して、出題範囲を広げましょう!

無料登録はこちら