令和7年 特実09

 特許出願の分割・変更等に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。
 また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても同様とする。

問題(選択肢 イ)

 甲は、発明イをし、発明イについて特許出願Aをした後、出願Aの一部を分割して新たな特許出願Bをした。その後、出願Aは出願公開される前に取り下げられ、出願Bは出願公開された。乙は、発明イをし、出願Aが出願された日後、出願Bが出願される日前に発明イについて特許出願Cをした。この場合、出願Cに係る発明イが、出願A及び出願Bの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されているときは、出願Cに係る発明イについては、特許法第29条の2の規定により特許を受けることができない。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 特29条の2に該当するか否かの問題なので、まずは同条の発効要件を確認。
①本願よりも日前の特許出願又は実用新案登録出願があること。
②日前の出願についての公報掲載(出願公開等)が当該出願(後願)の後にされていること。
③後願に係る発明が、日前の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明又は考案と同一であること。
④発明者又は考案者が同一でないこと。
⑤「後願の出願時」に、その出願人と日前の出願人とが同一でないこと。

 そのうえで、出願Aとの関係について。
 出願Aは出願Bよりも日前の出願ではあるものの、出願公開前に取り下げられているので、②の要件を満たさない。よって、出願Aとの関係で、出願Cが特29条の2に基づき拒絶されることはない。
 次に、出願Bとの関係について。
 出願Bは出願Aから適法に分割されているため、出願日はもとの出願の日(つまり出願Aの日)まで遡及している(特44条2項)。ただし、特29条の2の他の出願としてはこの遡及効が生じない(同項ただし書)。
 これにより、出願Cから見た場合に出願Bは他の出願となるため、特29条の2の適用を巡っては現実の出願日を基準に判断されることとなる。
 そして、出願Cは出願Bよりも日前に行われている。
 よって出願Cは、出願Bとの関係から見ても特29条の2に基づき拒絶されることはない。
 本肢は誤り。

補足

 ちなみに、問われてはいないものの一応補足すると、本肢のケースにおいて出願Cは、出願Bとの関係で同一発明の後願にあたるため、「特39条1項」に基づき拒絶される(特49条2号)。一方、出願Aは取り下げられており、先願の地位を有していないため(特39条5項)、出願Cの拒絶引例にはならない。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 先願主義

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