令和7年 特実13

 特許異議の申立てに関して。

問題(選択肢 3)

 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない(特120条の2第2項)。

 よって本肢は正しい。

補足

 特120条の第2項は申し立てられない請求項については審理することができない旨を規定したものである。特許異議の申立制度は、特許権を設定した後に特許異議の申立てを待ってその審理を行うものであるから、申立ての対象外である請求項についてまで職権により審理を行えることとすると、いたずらに特許権者の地位を不安定にするおそれがあるからである(青本・特120条の2)。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許異議の申立て

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