令和7年 意匠09
登録意匠イの意匠権者である甲が、乙に対し、意匠イに係る意匠権侵害を理由として、乙物品の製造販売について差止及び損害賠償を求める訴え(以下「本件訴訟」という。)を提起する場合の説明として、以下の内容は正しいか否か。
なお、特に文中に示した場合を除き、意匠イは秘密意匠に係るものではないものとする。
問題(選択肢 2)
乙の行為が意匠イに係る意匠権を直接に侵害することにはならない場合であっても、侵害の予備的又は幇助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為については意匠権の侵害とみなされる旨の規定が意匠法に設けられている。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
意38条各号を参照。
意匠権を直接に侵害することにはならない場合であっても、侵害の予備的又は幇助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為について意匠権の侵害とみなされる旨の規定が設けられている。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
意匠 - 意匠権侵害