知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(以下「TRIPS 協定」という。)第31条の2及び附属書に規定する制度に関して。
TRIPS協定第31条の2及び附属書に規定する制度を利用するために、輸入する資格を有する加盟国及び輸出加盟国が貿易関連知的所有権理事会に対して行う通告は、世界貿易機関の内部機関によって承認される必要がある。
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TRIPs31条の2及びこの附属書の規定の適用上、「輸入する資格を有する加盟国」とは、後発開発途上加盟国並びにその他の加盟国であって、貿易関連知的所有権理事会に対してTRIPs31条の2及びこの附属書に規定する制度(以下この附属書において「当該制度」という。)を輸入国として利用する意図を有する旨の通告(※注1)を行ったものをいう。加盟国は、全面的に又は限られた範囲で、例えば、国家緊急事態その他の極度の緊急事態の場合又は公的な非商業的使用の場合にのみ、当該制度を利用する旨の通告をいつでも行うことができるものと了解する(附属書(1)(b))。
(注1)当該制度を利用するために、この通告が世界貿易機関の内部機関によって承認される必要はないものと了解する。
上記の(注1)において、当該制度を利用するために、この通告が世界貿易機関の内部機関によって承認される必要はないとされている。
よって本肢は誤り。
条約 - TRIPs協定