令和7年 特実17

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(以下「前置審査」という。)に関して。

問題(選択肢 ホ)

 拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見されたときは、特許庁長官から拒絶の理由が通知される場合がある。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 特許庁長官は実体審査に関与しないため、特許庁長官が直接に拒絶理由を通知してくることはない。

 そのうえで、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由が発見されたときは、それが前置審査の段階であれば審査官から(特163条2項で準用する特50条)、前置審査を過ぎて審判段階であれば審判官から(特159条2項で準用する特50条)、それぞれ拒絶理由が通知される。
 よって本肢は誤り。

補足

 ちなみに、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書、特許請求の範囲、図面について補正があった場合、前置審査が行われるため、審判官や審判長がすぐには決まらない。この段階で方式違反が見つかった場合、補正命令を行うのは特許庁長官である(特17条3項2号)。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 拒絶査定不服審判

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