特許法第29条の2 (いわゆる拡大された範囲の先願) 及び第39条 (先願) に関して。
ただし、出願は、特に文中に示した場合を除き、外国語書面出願でも国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わず、また、分割、変更に係るものでもないものとする。
発明者甲のした外国語書面出願Aの外国語書面に記載された発明と同一の発明について、乙は自ら発明し、Aの出願の日後でかつAの出願公開前に特許出願Bをした。この場合、その発明がその外国語書面の翻訳文に記載されていないときは、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。
この説明は?
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特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない(特29条の2)。
上記カッコ書にあるとおり、特36条の2第2項の外国語出願にあっては、翻訳文はでなく外国語書面の内容について、拡大された先願の地位が認められる。
したがって、本肢においては、出願Aが出願公開された場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する(特49条2号)。
本肢は正しい。
特許 - 先願主義