意匠登録出願に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
意匠登録出願Aに係る意匠について、意匠登録出願Bに係る意匠との関係で意匠法第3条の2の規定が適用されるのは、AとBが異なる意匠登録出願人によるものである場合に限られる。
この説明は?
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当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて、意20条3項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条4項の規定により同条3項4号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは、意3条の2の適用除外となる(意3条の2ただし書)。
しかし、上記に該当しない場合――すなわち「先願が秘密意匠であって、なおかつ意20条3項に係る意匠公報発行後に後願が出願された場合は、たとえ先後願の出願人が同一であっても、意3条の2ただし書の適用を受けることができない。
したがって、意匠登録出願Aに係る意匠について、意匠登録出願Bに係る意匠との関係で意匠法第3条の2の規定が適用されるのは、AとBが異なる意匠登録出願人によるものである場合に「限られない」。
本肢は誤り。
意匠 - 意匠登録の要件