特許法に規定する国際特許出願に関して。
国際公開がされた後、所定の翻訳文が提出された外国語特許出願が、その後取り下げられたため、国内公表されなかった。この場合、当該外国語特許出願の明細書に記載された発明について当該外国語特許出願がいわゆる拡大された先願の地位(特許法第29条の2)を得ることはない。
この説明は?
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特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願(特184条の4第3項又は実48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた特184条の4第1項の外国語特許出願又は実48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開、実用新案掲載公報の発行又はPCT21条に規定する国際公開がされたものの特184条の4第1項又は実48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(特36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、特29条1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない(特184条の13で読み替える特29条の2)。
上記のとおり(長くて読みづらいのだが)、外国語特許出願については、PCT21条の国際公開がなされた範囲(=国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明)に基づいて、拡大された先願の地位が発生する。
本肢にいう、当該外国語特許出願の明細書に記載された発明について当該外国語特許出願がいわゆる拡大された先願の地位(特184条の13で読み替える特29条の2)を得ることが「ある」ことになる。
よって本肢は誤り。
特許 - 国際特許出願