特許法第29条の2の規定(いわゆる拡大された範囲の先願)に関して。
ただし、特許出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも変更に係るものでもなく、特に文中に示した場合を除き、分割に係るものでもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
甲は、自らした発明イについて特許出願Aをした後、Aを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張を伴って発明イ及び自らした発明ロについて特許出願Bをし、その後、Bの一部を分割して発明イについて新たな特許出願Cをした。乙は、自らした発明イについてBの出願の日後Cの出願の日前に特許出願Dをした。この場合、Bについて出願公開がされなくとも、Cについて出願公開がされたときは、Aについて出願公開がされたものとみなされ、Dは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶される場合がある。ただし、Aを基礎とする国内優先権の主張は取り下げられておらず、A及びBについて出願審査の請求も、出願公開の請求もされていないものとする。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
【時系列】
甲 発明イ(イ)特許出願A
甲 A基礎 イ、ロ(イ、ロ)特許出願B
乙 イ(イ)特許出願D
甲 分割 イ(イ)特許出願C
出願Cは出願Bを元にした新たな特許出願であって、出願Aを基礎とする国内優先権主張出願ではない。そのため、たとえ出願Cが出願公開されても、出願Aが先の発明として公開擬制されることはない(特41条3項の反対解釈)。
題意より、出願Aが特42条1項の規定に基づき出願公開されないまま取下げ擬制されることが確定しており、かつ出願Bは非公開である。この状況において、出願DがAを拡大された先願として拒絶される場合はない。
本肢は誤り。
特許 - 優先権