特許法における審判及び再審に関して。
ただし、特許は、外国語書面出願に係るものでも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願に係るものでもなく、分割出願又は変更出願に係るものでもないものとする。
特許Aについて訂正審判が請求され、審判官が審理したところ、特許Aには通常実施権者甲が存在し、当該訂正審判は、甲の承諾を得ることなく請求されたことが明らかとなった。この場合、特許権者は当該訂正審判の請求を取り下げ、甲の承諾を得た上で改めて訂正審判を請求しなければならない。
この説明は?
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特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる(特127条)。
令和3年改正により、訂正審判の請求に際していかなる通常実施権者の承諾も不要となった。
本肢は誤り。
通常実施権者の増加及び多様化により、特許権者が訂正審判の請求に際して、全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難になる中、特許請求の範囲等が訂正されたとしても、実施の継続という通常実施権者の法的利益が害されるわけではないのに対し、全ての通常実施権者の承諾が得られないことで特許権者の防御手段が実質的に失われ、特許無効審判等において特許が無効とされることが懸念された。そこで、令和3年の一部改正において、訂正審判の請求の際に承諾を得る対象から、職務発明に基づく通常実施権者及び許諾に基づく通常実施権者を除くこととした(青本・特127条)。
特許 - 訂正審判・訂正の請求