意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関して。
ただし、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。
また、ジュネーヴ改正協定に基づく特例は考慮しないものとする。
意匠登録出願Aに係る「自動車用バンパー」の意匠イが、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の部分意匠の意匠登録出願Bの図面に破線によって表された自動車の全体図に含まれるバンパー部分と類似であるとき、イについて意匠登録を受けることができない。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の意匠登録出願の場合は、「意匠登録を受けようとする部分」と「その他の部分」を含む、物品等の部分について意匠登録を受けようとする意匠の意匠に係る物品等の全体の形状等を表している一組の図面と、その他必要な図が、先願に係る意匠として開示された意匠を特定するための図となる(意匠審査基準第Ⅲ部第4章4.3)。
したがって、本肢の場合、Aの出願の日前に出願され、Aの出願後に意匠公報に掲載された他人の部分意匠の意匠登録出願Bの図面に破線によって表された、自動車の全体図に含まれるバンパー部分が、意3条の2の引例となる。
よって、出願Aに係る意匠イは、意3条の2に基づき意匠登録を拒絶される(意17条1号)。
本肢は正しい。
意匠 - 意匠登録の要件