特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第39条(先願)に関し、次の内容は正しいか。正しければ○、誤りであれば×で答えよ。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。
甲は、自らした発明イについて平成20年8月1日に特許出願Aをした。甲は、その後自ら発明ロをした。甲は、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載し、平成21年5月8日にAを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張を伴う特許出願Bをした。乙は、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して、平成21年4月8日に特許出願Cをした。Cの出願後、Bについて出願公開がされたとき、Cは、Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶される。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
【時系列】
H20.8.1 甲 特許出願A イ(イ)
H21.4.8 乙 特許出願C ロ(ロ)
H21.5.8 甲 優先権主張・特許出願B イ、ロ(イ、ロ)
上記のとおり、発明ロについては乙の出願Cが、甲の出願Bよりも先願である。
特41条の国内優先権の効果も、主張の基礎となっている発明イには及ぶが、先の出願のどこにも記載されていないロについては及ばない(特41条2項)。
したがって、Cの出願後、Bについて出願公開がされた場合であっても、出願Cは、出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特29条の2の規定により拒絶されることはない。
本肢は誤り。
特許 - 先願主義