特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第39条(先願)に関し、次の内容は正しいか。正しければ○、誤りであれば×で答えよ。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。
甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イとともに自らした発明ロを記載して特許出願Aをした。乙は、Aの出願日後、出願公開前に、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした。その後乙は、Aに係る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受け、その旨を特許庁長官に届け出た。この場合、Aについて出願公開がされても、Bは、Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
特29条の2の問題なので、要件の当てはめを行う。
①乙の出願Bの前に他人である甲の先願・出願Aが存在する。
②出願Aは出願Bの日後に出願公開される予定。
③出願Bに係る発明ロは、出願Aの明細書に記載された発明ロと同一。
④後願(出願B)の出願時において、出願Aと出願Bの出願人は別。
⑤出願Bに係る発明ロの発明者(乙)と、出願Aにの明細書に記載された発明ロの発明者(甲)は別。
以上、特29条の2の適用要件をすべて満たす。
本肢において、乙は出願Bを行ったあとに、出願Aに係る発明について特許を受ける権利を甲から譲り受けている。しかし、特29条の2の適用上、出願人の同一は「後願の出願時」に判断される。したがって、後願の出願後に先願に係る特許を受ける権利を変更しても、特29条の2の適用を免れることはできない。
したがって、出願Bは、出願Aが出願公開された場合、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶される。
本肢は誤り。
特許 - 先願主義