平成21年 問題51
特許法に規定する訂正に関して。
問題(選択肢 5)
訂正審判において、誤訳の訂正を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ、その訂正が認められることはない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
特126条1項ただし書1号(特許請求の範囲の減縮)又は2号(誤記又は誤訳の訂正)に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない(特126条7項)。
特17条の2第6項にも準用されている、いわゆる独立特許要件である。
訂正審判において、誤訳の訂正を目的とする特許請求の範囲の訂正には、この独立特許要件が課されるため、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ、その訂正が認められることはない。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 訂正審判・訂正の請求