平成23年 問題52

 特許法又は実用新案法に規定する訂正に関して。

問題(選択肢 5)

 特許無効審判の請求に理由がないとする審決を取り消す旨の判決が確定した場合において、その特許無効審判の被請求人に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正を請求する機会が与えられることなく、当該特許無効審判の審理が開始されることはない。

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解答結果

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解説

 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する特181条1項の規定による取消しの判決が確定し、同条2項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる(特134条の3)。

 したがって、被請求人が一週間以内に申し立てない場合、その特許無効審判の被請求人に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正を請求する機会が与えられることなく、当該特許無効審判の審理が開始される。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 訂正審判・訂正の請求

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