平成27年 問題57

 特許法第29条の2 (いわゆる拡大された範囲の先願) 及び第39条 (先願) に関して。

問題(選択肢 4)

 甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをした後、出願Aの出願公開前に出願Aを放棄した。その後、甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをしたとしても、発明イについて特許を受けることができる場合はない。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 甲は、発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Aをした後、出願Aの出願公開前に出願Aを放棄している。出願公開前に当該出願が放棄された場合、当該出願についての出願公開は行われない(青本・特64条参照)。特29条の2の発効には出願の公開が必要であるため、出願公開がなされない以上、特29条の2の適用もないこととなる。
 また、放棄された出願については先願の地位も残らない(特39条5項)。

 したがって、甲がその後に発明イを特許請求の範囲に記載して特許出願Bをした場合、発明イについて特許を受けることができる場合がある。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 先願主義

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