平成28年 特実13

 特許出願に関して。
 ただし、特に文中に記載した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、放棄、取下げ又は却下されておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

問題(選択肢 1)

 発明イについて特許を受ける権利を有する者甲が試験を行うことにより、発明イが日本国内において公然知られるに至った後、乙が、独自にした同一の発明イについて特許出願Aをした。出願Aの出願の日後、甲が発明イについて特許法第30条第2項及び第3項(新規性の喪失の例外)に規定する要件を満たした特許出願Bをしたとき、出願Bは、出願Aを先願とする同法第39条第1項(先願)の規定に違反せず、かつ、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする同法第29条の2の規定に違反する場合がある。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 特39条1項の適用について。時系列的に乙の出願Aは出願Bよりも先願であるが、出願Aは特29条1項1号に基づいて拒絶される(特49条2号)ため、先願の地位が残らない(特39条5項)。そのため、特39条1項に基づく出願Bの拒絶引例とはならない。まず、本肢はこの点において正しい。

 特29条の2の適用については、同条の発効要件を一つずつ当てはめる。
①本願よりも日前の特許出願又は実用新案登録出願があること。
②日前の出願についての公報掲載(出願公開等)が当該出願(後願)の後にされていること。
③後願に係る発明が、日前の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明又は考案と同一であること。
④発明者又は考案者が同一でないこと。
⑤「後願の出願時」に、その出願人と日前の出願人とが同一でないこと。

【あてはめ】
①出願Bの日前に、同一の発明イを含む特許出願Aが存在する。
②本肢では出願Aが出願公開されたと書かれていないが、生じうる可能性を検討する問題であるため、出願公開がされた場合のことを想定に入れる。
③出願Bに係る発明イは、出願Aの当初明細書に記載された発明イと同一。
④出願Bに係る発明イの発明者(甲)と、出願Aに係る発明イの発明者(乙)は異なる。
⑤後願である出願Bの出願時において、出願Bの出願人(甲)と出願Aの出願人(乙)は異なる。

 また、特29条の2は後願の出願後に先願に係る特許出願Aの内容が公開されれば、その後に出願Aが拒絶されていようと取り下げられていようと適用がある。そのため、本肢において出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする特29条の2に基づいて拒絶される場合が「ある」。
 よって本肢は全体としても正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 先願主義

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