平成29年 特実20

 特許法に規定する審判又は再審に関して。

問題(選択肢 1)

 訂正審判の請求人は、審理の終結の通知がある前は、審判請求書及び訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、審理の再開はされていないものとする。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 まず、審判請求書については、原則として「事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる(特17条1項)」。
 そして、訂正審判の請求書に添付した明細書等については、下記のように規定されている。

 「訂正審判の請求人は、特156条1項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる(特17条の5第3項)」。

 したがって、本肢の述べるとおり、審理の終結の通知がある前は、審判請求書及び訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができることとなる。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 訂正審判・訂正の請求

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