平成30年 特実19

 訂正審判、特許無効審判における訂正の請求又は実用新案法に規定する訂正に関して。

問題(選択肢 1)

 願書に添付した明細書の訂正をする場合であって、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を請求項ごとに訂正審判を請求しようとするときに、当該明細書の訂正に係る請求項の全てについて行わなかったことは、特許無効審判における無効理由とはならないが、特許法第165条の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)の対象となる。

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解答結果

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解説

 「願書に添付した明細書の訂正をする場合であって、二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正を請求項ごとに訂正審判を請求しようとするときに、当該明細書の訂正に係る請求項の全てについて行わなかった」
 これは、訂正にあたって特126条4項の規定に沿っていないことを意味する。
 ただし、このことは特許無効審判における無効理由とはならない。なぜなら、訂正要件違反に基づく無効理由であるところの特123条1項8号においては、特126条5項から7項に違反しているもののみが対象であり、4項は対象外だからである。その意味で、前段までは正しい。

 しかしながら、いわゆる訂正拒絶理由通知(特165条)も、対象となるのはやはり、特126条5項から7項に違反しているものである。したがって、本肢における訂正は訂正拒絶理由が通知されるものにも該当しない。
 よって後段が違うため、本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 訂正審判・訂正の請求

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