特許異議の申立てに関して。
特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
この説明は?
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審判長は、特120条の5第1項の規定により指定した期間内に第2項の訂正の請求があつたときは、第1項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(特120条の5第5項)。
このような規定が存在する一方、本肢のような、特許異議申立人から提出された意見書の副本を特許権者に送付し、意見書を提出する機会を与えるといった規定は存在しない。
よって本肢は誤り。
そもそも「意見書」とは、当事者から特許庁に意見するための書面である。他の当事者や第三者に意見するための書面ではない。
本肢のように、当事者から特許庁を介して他方の当事者に届ける書面は「答弁書」である。
意見書がまるで答弁書のように用いられている……? と気付いた時点でおかしいと考えよう。
特許 - 訂正審判・訂正の請求