令和元年 特実19

 訂正審判、特許無効審判における訂正の請求に関して。

問題(選択肢 ロ)

 外国語書面出願に係る特許の特許無効審判において、誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には、その訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面とみなされる外国語書面の翻訳文に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 特126条1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない(特134条の2第9項で準用する特126条5項)。

 上記に従うと、外国語書面出願に係る特許の無効審判において、誤記又は誤訳の訂正を目的として訂正を請求する際には、その訂正は、外国語書面に記載した範囲においてしなければならない(同項カッコ書)。
 よって本肢は誤り。

補足

 誤記や誤訳の訂正に関しては、先の訂正によって新たに生じた誤記や誤訳を、最初のバージョンに基づいて再訂正するケースも生じうるため、「願書に『最初に』添付した明細書等」が訂正の対象となる。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 訂正審判・訂正の請求

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