令和元年 意匠03

 意匠法に規定する登録要件に関して。
 なお、各設問で言及した条文の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

問題(選択肢 4)

 甲が、「腕時計のバンド」の意匠イについて、意匠登録出願Aをした後に、乙は意匠イに類似する「腕時計のバンド」を時計本体に組み込んだ「腕時計」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした。その後、意匠イについて意匠権の設定の登録がされた。出願Bは意匠イの存在を理由に、意匠法第3条の2の規定により拒絶されることはない。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 意3条の2は、後願意匠が先願意匠の一部と同一又は類似である場合に適用の対象となりうる。

 本肢のケースにおいて後願意匠ロは「先願に係る意匠イの一部と同一又は類似」という関係性になっていない。したがって、出願Bが意匠イの存在を理由に意3条の2の規定により拒絶されることはない。
 本肢は正しい。

補足

 ちなみにこの場合、乙は出願Bにつき、意匠イを利用する、いわゆる「先願利用意匠」として意匠登録を受けることになる。そのため、乙が意匠Bを実施するためには、意匠イについても何らかの実施権原を確保する必要がある(意26条1項)。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 意匠登録の要件

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