特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。なお、特に文中に示した場合を除いて、発明については、いずれも出願人が自らした発明とする。
甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書に発明イと発明ロが記載された特許出願Aを出願した。その後、出願Aは、特許をすべき旨の査定がされ、出願公開されることなく、特許掲載公報が発行された。乙は、出願Aの出願の日からその特許掲載公報発行の日までの間に、特許請求の範囲に発明ロが記載された特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることがある。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:○
筆者が初めて短答に受かった年度の試験で、いちばん思い出深かった問題(笑)。
解いていて「出願公開がされてない!」 「これで特29条の2の要件満たすのか!?」と焦ったが、特許掲載公報に掲載されたのなら公開されたのと一緒……だよね……? と考えて○とした。
結果そのとおりで、出願公開だけでなく特許掲載公報や実用新案掲載公報の発行も、特29条の2の発行要件となるのだった(ちゃんと特29条の2の条文に書いてある)。
問題演習ばかりやって条文の読み込みを怠ると、こういうところで迷う。そんな好例。
いずれにせよ、本肢は正しい。
特許 - 先願主義