令和2年 特実08
特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関して。
問題(選択肢 ロ)
1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され、その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において、その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第134条の2第1項の訂正の請求がなされたとき、他方の特許無効審判について審理を中止して、当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる(特168条1項)。
本肢のケースでは、一方の特許無効審判における訂正の請求の結果いかんによって他方の審判においても特許権の権利内容が変わる(準特128条。訂正の請求が認められた場合の効果には遡及効がある)ため、他方の審判にも影響が出てしまう。
このようなケースにおいては、特168条1項に基づき、訂正の請求が出ている特許無効審判の審決が確定するまで、他方の審判手続を中止することが可能である。
よって本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 訂正審判・訂正の請求