意匠法第3条又は意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関して。
ただし、設問で記載した以外の拒絶理由は考慮しないものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
甲は、「テーブル」の意匠イについて意匠登録出願Aをした。しかし、出願Aの出願日前に出願され、出願Aの出願日後に意匠公報に掲載された、乙の意匠登録出願Bに係る「一組の家具セット」の意匠ロが存在し、その意匠ロの構成物品である「テーブル」の意匠と意匠イは類似している。この場合、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
この説明は?
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本肢のケースを意3条の2の要件にあてはめる。
①出願Aは出願Bよりも後願である。
②出願Aの出願日後に、出願Bについて意匠公報が公開されている。
③出願Aに係る意匠イは、出願Bに係る意匠ロの構成物品である「テーブル」の意匠と類似している。
④出願Aと出願Bの出願人は同一ではない。
以上のように、出願Aについては出願Bの存在を理由として意3条の2の適用を受ける要件がすべて成立している。
したがって、出願Aは出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶される。
本肢は誤り。
意匠 - 意匠登録の要件