意匠法第3条又は意匠法第3条の2(意匠登録の要件)に関して。
ただし、設問で記載した以外の拒絶理由は考慮しないものとする。また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
甲及び乙は、特定の「消毒液散布機」に使用する、使い捨ての「消毒液タンク」の意匠イについて意匠登録出願Aの共同出願をした。一方、甲は、出願Aの出願日前に「消毒液散布機」の意匠ロについて意匠登録出願Bをし、出願Aの出願日後に意匠登録され、意匠公報が発行された。当該公報には意匠ロの一部として意匠イが開示されていた。出願Aと出願Bが、同じ創作者丙から正当に意匠登録を受ける権利を承継した者による出願であった場合、創作者同一であるから、出願Aは、出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶されることはない。
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本肢のケースを意3条の2の要件にあてはめる。
①出願Aは出願Bよりも後願である。
②出願Aの出願日後に、出願Bについて意匠公報が公開されている。
③出願Aに係る意匠イは、出願Bに係る意匠ロの一部と同一である。
④出願Aの出願人(甲&乙)と出願Bの出願人(甲のみ)は同一ではない。
以上のように、出願Aについては出願Bの存在を理由として意3条の2の適用を受ける要件がすべて成立している。また、意匠イとロについての創作者の同一は、意3条の2の適用にはなんの関係もない。
したがって、出願Aは出願Bを理由として意匠法第3条の2の規定によって拒絶される。
本肢は誤り。
意匠 - 意匠登録の要件