甲は、カップ型容器にアイスクリーム材を充填して冷凍成形した「容器付冷菓」の発明及び意匠イを完成した。「容器付冷菓」の意匠イは、アイスクリーム材と容器とが一体的な状態で市場に流通する1つの意匠であり、2以上の意匠を包含しない。「アイスクリーム用容器」の意匠ロは、意匠イの一部を構成する容器部分と同一の意匠である。この場合において、意匠法第3条の2(意匠登録の要件)又はハーグ協定のジュネーブ改正協定の手続に関して。
ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。また、文中に記載した優先権の主張は有効なものとし、特に文中に記載した場合を除いては、各出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、冒認の出願でも、補正後の意匠についての新出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。
甲は、意匠イに係る意匠登録出願Aをし、その1月後、甲のグループ企業の乙が意匠ロに係る意匠登録出願Bをした。その後、出願Aについて意匠登録がされて意匠公報が発行された。出願Aと出願Bの創作者が同一の場合、意匠ロに係る出願Bは、意匠イに係る出願Aの意匠公報を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶されない。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
題意を前提として、以下に意3条の2の当てはめを行う。
①意匠イに係る出願Aのあと、意匠ロに係る出願Bが行われ、その後に出願Aに係る意匠公報が発効されている。
②後願に係る意匠ロは、先願に係る意匠イの一部と同一である。
③出願Aの出願人(甲)と出願Bの出願人(乙)は別である。乙は甲のグループ会社ではあるが、同一の出願人としては扱われない。
したがって、出願Bは意3条の2ただし書の適用を受けることができず、意3条の2に基づいて拒絶される。
本肢は誤り。
意匠 - 意匠登録の要件