令和4年 意匠03

 甲は、カップ型容器にアイスクリーム材を充填して冷凍成形した「容器付冷菓」の発明及び意匠イを完成した。「容器付冷菓」の意匠イは、アイスクリーム材と容器とが一体的な状態で市場に流通する1つの意匠であり、2以上の意匠を包含しない。「アイスクリーム用容器」の意匠ロは、意匠イの一部を構成する容器部分と同一の意匠である。この場合において、意匠法第3条の2(意匠登録の要件)又はハーグ協定のジュネーブ改正協定の手続に関して。
 ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。また、文中に記載した優先権の主張は有効なものとし、特に文中に記載した場合を除いては、各出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、冒認の出願でも、補正後の意匠についての新出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

問題(選択肢 4)

 甲は意匠イについて、日本国とX国を指定締約国としたハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際出願Aをし、国際登録された。その11月後、乙は意匠ロに類似する意匠ハについて意匠登録出願Bを日本国にした。その翌週に出願Aは国際公表され、国際意匠登録出願として日本国特許庁に係属したが、公知形状に基づいて容易に創作できることを理由に拒絶をすべき旨の査定が確定した。この場合、出願Bは、出願Aに係る国際公表を根拠に意匠法第3条の2に基づいて拒絶される。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 意3条の2は先願意匠の公報公開前に出願された、先願意匠の一部と類似する後願意匠につき、これを先願意匠の公報公開をもって拒絶する規定である。ここで、意3条の2の効力発生のきっかけとなるのは、「意匠公報の公開」だけである。

 したがって、ジュネーヴ改正協定上の国際公表(ジュネーヴ10条(3)(a))によって意3条の2が適用されることはない。
 本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 意匠登録の要件

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