令和5年 意匠10

 秘密意匠に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。さらに、意匠権は存続しているものとする。また、明記した以外の出願は、本意匠、関連意匠の出願ではない。

問題(選択肢 4)

 先の出願に係る意匠について秘密にすることを請求しているとき、当該出願が設定登録された後に発行される意匠公報の発行の日から秘密期間終了後に発行される意匠公報の発行の日前までに、当該出願に係る意匠の一部と類似の意匠について出願された後願は、同一出願人による出願であっても、意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 本肢の内容は意3条の2ただし書カッコ書のとおりである。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 秘密意匠

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