令和6年 特実06

 訂正審判に関して。

問題(選択肢 1)

 請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求は、当該請求項ごとに取り下げることができる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない(特155条4項)。

 上記のとおり、正しくは「そのすべての請求について行わなければならない」。1つずつ取り下げるのはだめで、審判請求を取り下げるときは、請求に係る請求項すべてを一気に取り下げろということ。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 訂正審判・訂正の請求

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