令和6年 特実06
訂正審判に関して。
問題(選択肢 1)
請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求は、当該請求項ごとに取り下げることができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない(特155条4項)。
上記のとおり、正しくは「そのすべての請求について行わなければならない」。1つずつ取り下げるのはだめで、審判請求を取り下げるときは、請求に係る請求項すべてを一気に取り下げろということ。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 訂正審判・訂正の請求