令和6年 意匠01

 出願Aは「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願、出願Bは「自転車用ハンドル」の意匠ロに係る意匠登録出願であり、意匠ロの形状は意匠イの一部であるハンドル部分の形状と類似する。
 出願Bについての意匠法第3条の2の規定の適用について。
 ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。

問題(選択肢 2)

 出願Aは、意匠法第9条第2項後段の規定により、拒絶をすべき旨の査定が確定した。出願Bは、出願Aの出願後、出願Aの拒絶をすべき旨の査定が確定する前に出願された。出願Aが甲、出願Bが乙によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。

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解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 出願Aは意9条2項後段の規定(=同日出願)により拒絶されているため、拒絶はされていても意匠公報は公開されており(意66条3項)、拒絶後であってなお先願の地位を残している(意9条3項ただし書)。
 これを前提に、意3条の2の要件を当てはめる。

①出願Bのあと、出願Aに係る意匠公報が公開された(意66条3項)。
②後願に係る意匠ロは、先願に係る意匠イの一部に類似している。
③出願Aの出願人(甲)と出願Bの出願人(乙)は別である。

 したがって、出願Bは意3条の2を理由に拒絶される(意17条1号)。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

意匠 - 意匠登録の要件

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