出願Aは「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願、出願Bは「自転車用ハンドル」の意匠ロに係る意匠登録出願であり、意匠ロの形状は意匠イの一部であるハンドル部分の形状と類似する。
出願Bについての意匠法第3条の2の規定の適用について。
ただし、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。
出願Aは、意匠を秘密にすることが請求され、意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは、意匠法第20条第3項第4号に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行された後に出願された。出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合、出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。
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出願Bは、意20条3項4号に掲げる事項が記載された先願意匠イに係る意匠公報が発行された後に出願されている。当該意匠公報にはすでに意匠イの内容が示されており、意3条の2にいう準公知(=少なくとも後願の出願時には先願意匠の存在が不明だったものの、その後に先願の内容が公報公開されることにより、後願に係る意匠がその出願時においてやはり先願意匠の一部に類似するものだったと判明すること)に該当しない。
よって出願Bは、意3条の2を理由に拒絶されることはない。
本肢は誤り。
なお、本肢の場合、出願Bは意匠イに係る意匠公報を引例として、意3条1項3号(=出願時点で公知となっている意匠イのハンドル部分に類似)に基づき拒絶される(意17条1号)。
意匠 - 意匠登録の要件