特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び同法第39条(先願)に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、出願公開が行われ、出願審査の請求がされ、査定又は審決が確定しておらず、設定の登録がされておらず、特許出願について補完をすることができる旨の通知がなされておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
また、実用新案登録出願についても同様とする。
甲は、発明イをし、発明イを学会にて発表した。その発表を見た乙は、明細書の背景技術の欄に甲による発明として発明イを記載し、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Aをした。その後の日であって、出願Aが出願公開される前に、甲は、特許請求の範囲に発明イを記載し、特許出願Bをした。この場合、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有する。
この説明は?
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特29条の2に該当するか否かの問題なので、同条の発効要件を確認。
①本願よりも日前の特許出願又は実用新案登録出願があること。
②日前の出願についての公報掲載(出願公開等)が当該出願(後願)の後にされていること。
③後願に係る発明が、日前の出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面に記載された発明又は考案と同一であること。
④発明者又は考案者が同一でないこと。
⑤「後願の出願時」に、その出願人と日前の出願人とが同一でないこと。
本肢の場合、特許出願Aに係る発明イと特許出願Bに係る発明イの発明者が同一(ともに甲)である。つまり、上記④の要件を満たさないので、出願Bは、出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願とする拒絶の理由を有しない。
本肢は誤り。
特許 - 先願主義