令和7年 特実04
訂正審判及び実用新案登録請求の範囲等の訂正に関して。
問題(選択肢 イ)
請求項1及び2(それぞれ他の請求項の記載を引用しない)に係る特許のうち、請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合、請求項1については訂正審判を請求することはできないが、請求項2については特許無効審判が請求されていないため、訂正審判を請求することができる。
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解答結果
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解説
訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決)が確定するまでの間は、請求することができない(特126条2項)。
上記カッコ書のとおりである。請求項1に係る特許について請求された特許無効審判が特許庁に係属している場合、請求項1だけでなく他の請求項についても訂正審判を請求することはできない。
よって本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 訂正審判・訂正の請求