甲は、新規な学習机を創作し、「収納棚付き学習机」の意匠イについて意匠登録出願を行い、意匠登録を受け、意匠イの意匠公報が発行された。
乙は、意匠イの意匠登録出願後、意匠イの意匠公報が発行されるまでの間に、意匠イの一部である学習机と類似する「学習机」の意匠ロについて、意匠登録出願を行った。
また、甲は、乙による意匠ロの意匠登録出願後、意匠イの意匠公報が発行されるまでの間に、意匠イに類似する「収納棚付き学習机」の意匠ハについて、意匠イを本意匠とする関連意匠として意匠登録出願を行った。
次の内容は正しいか。
なお、本文における各意匠登録出願は、いずれも物品の部分について意匠登録を受けようとするものではない。
また、各設問で言及した条件のみに基づいて判断し、他の条件は考慮しないこととする。
意匠ロは、意匠登録を受けることができる。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
意3条の2問題なので、要件の当てはめを行う。
①意匠ロの出願はイの出願の日後であり、イの公報発行日前に行われている。
②「学習机」の意匠ロと、「収納棚付き学習机」の意匠イの学習机部分は、形状等が類似しており、両意匠の当該部位の用途及び機能は同一である。
③意匠イに係る出願人(甲)と、意匠ロに係る出願人(乙)は別である。
意3条の2の成立要件を全て満たすため、意匠ロに係る出願は、イの存在を理由に意3条の2に該当するものとして拒絶される(意17条1号)。
よって本肢は誤り。
意匠 - 意匠登録の要件