令和7年 商標07

 商標権の移転等に関して。
 ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

問題(選択肢 1)

 地域団体商標に係る商標権については、他人に譲渡することはできないが、他人に通常使用権を許諾し、その登録をすることはできる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない(商24条の2第4項)。
 一方で、
 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる(商31条1項)。

 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

商標 - 団体・地域団体商標

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