令和7年 商標07
商標権の移転等に関して。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
問題(選択肢 1)
地域団体商標に係る商標権については、他人に譲渡することはできないが、他人に通常使用権を許諾し、その登録をすることはできる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない(商24条の2第4項)。
一方で、
商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる(商31条1項)。
よって本肢は正しい。
カテゴリ
商標 - 団体・地域団体商標