令和7年 条約05

 特許法に規定する国際特許出願、実用新案法に規定する国際実用新案登録出願及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律に関して。

問題(選択肢 1)

 国際公開された外国語特許出願が特許法第29条の2に規定する他の出願である場合、後願を排除できる範囲は、国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)に記載された発明であって、これらの書類の日本語による翻訳文に記載された発明又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)に記載された発明である。

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解答結果

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解説

 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願であつて特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は国際公開がされたものの国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(特36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明と同一であるときは、その発明については、特29条1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない(特184条の13で読み替える特29条の2)。

 上記のとおり、外国語特許出願については、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に基づいて拡大された先願の地位が発生する。
 したがって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

条約 - 国願法・PCT特例

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