令和7年 著不10

 不正競争防止法に関して。

問題(選択肢 4)

 甲は、保管していた古米に「新米」と表示して販売した。甲の行為は、不正の目的をもっていたときに限り、不正競争防止法に規定する刑事罰の対象となる。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

不21条(罰則)
3 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 一 不正の目的をもって不2条1項1号又は20号に掲げる不正競争を行ったとき。
(中略)
 五 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をしたとき(第一号に掲げる場合を除く。)。

 不正の目的をもって不2項1項20号に掲げる不正行為(誤認惹起行為)を行なった者には、刑事罰の適用がある(不21条3項1号)。ここで、「不正の目的」とは、不19条1項2号において規定されているとおり「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的」をいう(逐条不競・P300参照)。
 一方、
 不21条3項5号では、「不正の目的をもっていない場合」(あるいは不正の目的が立証されない場合)であっても、商品又は役務に関し、原産地、品質等について誤認させるような「虚偽の」表示を行う行為について、第21条3項5号において刑事罰の対象としている。ただし、同号は、譲渡等の提供行為を対象としておらず、表示行為のみを処罰対象とする(逐条不競・P304)。
 本肢の行為は「古米に『新米』と表示」するものであるから、上記1号ではなく5号の対象である。
 よって、甲の行為は不正の目的をもっていない場合であっても、不21条3項5号に基づき刑事罰の対象となりえる。
 本肢は誤り。

補足

 筆者の至らなさのせいで解答・解説が二転三転してしまったが、結局、不21条3項1号ではなく、5号に照らして×だった。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

不競 - その他の不正競争

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