令和8年 特実01
特許要件及び特許出願に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
問題(選択肢 1)
発明者甲は、発明イについて記載した私信メールを、個人の第三者である乙に送信した場合、発明イは、当該私信メールの送信により、特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当する。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:×
解説
個人間の私信メール、特定の者(守秘義務を持った者、特定の会社の従業員等)のみがアクセス可能な情報は、公衆に利用可能となったものではない(青本・特29条)。
上記のとおりであるため、発明者甲によって乙に送信されただけの発明イは、当該私信メールの送信により、特許法第29条第1項第3号に掲げる「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明」に該当しない。
本肢は誤り。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 新規性・進歩性等