特許要件及び特許出願に関して。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
特許出願に係る発明について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面、及び、特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った発明が特許法第30条第2項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならないことが特許法に規定されている。
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前項(=特30条2項)の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、特29条1項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない(特30条3項)。
証明書面については「特許出願の日から30日以内に提出」であるが、新規性喪失の例外適用を受けたい旨の書面については特許出願と同時に特許庁長官に提出する必要がある。
本肢はこれらをいずれも「特許出願の日から30日以内」としているため、誤り。
特許 - 新規性・進歩性等