令和8年 特実01

 特許要件及び特許出願に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

問題(選択肢 3)

 発明イが掲載された書籍αが令和5年4月1日に多数の図書館へ納本され、その翌日から公衆の自由な閲覧に供され、かつ、その複写物が公衆からの要求に即応して遅滞なく交付される態勢が整った。しかしながら、実際に書籍αが最初に閲覧されたのは、同年10月1日であった。それまで、複写もされなかった。この場合、同年9月30日まで に発明イについて特許出願Aを行った場合、書籍αは特許出願Aの出願前までに閲覧されず複写もされていないから、書籍αに掲載された発明イは特許法第29条第1項第3号に掲げる「頒布された刊行物に記載された発明」に該当しない。

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解答結果

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解説

 青本・特29条〈頒布された刊行物〉を参照。

  ↓  ↓  ↓

 公衆に対して頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体を刊行物という。また、公開的なものであるから印刷物の内容を秘密にしているものあるいは私文書を多数の友人に配布するために印刷した物はここにいう刊行物ではない。次に頒布とは、上記のような刊行物が不特定多数の者が見得るような状態に置かれることをいう。現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

 上記に照らし合わせると、本肢において書籍αに掲載された発明イは、現実に誰かが書籍αを閲覧あるいは複写したかどうかにかかわらず、公衆の自由な閲覧に供された時点で「頒布された刊行物に記載された発明」に該当する。
 よって本肢は誤り。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 新規性・進歩性等

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