令和8年 特実01

 特許要件及び特許出願に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

問題(選択肢 4)

 特許を受けようとする者は、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、並びに、発明者の氏名及び住所又は居所を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならないことが特許法に規定されている。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

(特許出願)
特36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 二 発明者の氏名及び住所又は居所

 上記1号及び2号に挙げられたとおりである。
 よって本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 特許出願

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