令和8年 特実01

 特許要件及び特許出願に関して。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。

問題(選択肢 5)

 特許出願に係る願書が特許庁長官に提出されたが、その願書に明細書が添付されていない場合、特許出願について補完をすることができる旨の通知を受けた後でなければ、特許を受けようとする者はその補完をすることができない。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:×

解説

(特許出願の日の認定)
特38条の2 特許庁長官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。
 三 明細書(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項を特36条の2第1項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。
2 特許庁長官は、特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは、特許を受けようとする者に対し、特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。
9 特許を受けようとする者が第2項の規定による通知を受ける前に、その通知を受けた場合に執るべき手続を執つたときは、経済産業省令で定める場合を除き、当該手続は、その通知を受けたことにより執つた手続とみなす。

 特許出願に係る願書に明細書が添付されていない場合、特38条の2第1項3号に該当し、特許庁長官からの補完命令を受けることとなる(特38条の2第2項)。
 また、この補完命令を受ける前に特許を受けようとする者から自発的に手続補完書を提出することも可能であり、その場合の効果は特38条の2第9項に定められている。
 よって本肢は誤り。

カテゴリ

特許 - 特許出願

無料登録で2年分の過去問に挑戦!

今すぐ登録して、出題範囲を広げましょう!

無料登録はこちら