令和8年 特実02
特許無効審判に関して。
問題(選択肢 イ)
特許無効審判の請求が取り下げられた後において、当該特許無効審判の参加人が審判手続を続行することができる場合はない。
この説明は?
解答結果
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解説
(参加)
特148条 特132条1項の規定により審判を請求することができる者は、審理の終結に至るまでは、請求人としてその審判に参加することができる。
2 前項の規定による参加人は、被参加人がその審判の請求を取り下げた後においても、審判手続を続行することができる。
上記2項を参照。
特132条1項に係る共同審判の請求が可能な者とは、イコールで「当該審判の請求人適格を有する者」がである。そのため、この者が審判の参加人となった場合、もとの請求人が審判請求を取り下げた場合であっても審判手続を続行することができる。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 審判全般・再審