令和8年 特実02

 特許無効審判に関して。

問題(選択肢 ロ)

 特許無効審判において、審判長は、審決の予告をし、被請求人が訂正の請求をした。その後、事件が審決をするのに熟した場合であって、審決の予告をしないときは、審判長は、当事者及び参加人に審理の終結を通知する。

この説明は?
解答結果

あなたの解答:× 正解:○

解説

 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて特164条の2第1項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条2項の規定により指定した期間内に被請求人が特134条の2第1項の訂正の請求若しくは特17条の5第2項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない(特156条2項)。

 上記のとおりである。
 本肢のように、事件が審決をするのに熟した場合であって、審決の予告をしないとき、審判長は、当事者及び参加人に審理の終結を通知する。
 本肢は正しい。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 無効審判・無効理由

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