令和8年 特実02
特許無効審判に関して。
問題(選択肢 ロ)
特許無効審判において、審判長は、審決の予告をし、被請求人が訂正の請求をした。その後、事件が審決をするのに熟した場合であって、審決の予告をしないときは、審判長は、当事者及び参加人に審理の終結を通知する。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて特164条の2第1項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条2項の規定により指定した期間内に被請求人が特134条の2第1項の訂正の請求若しくは特17条の5第2項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない(特156条2項)。
上記のとおりである。
本肢のように、事件が審決をするのに熟した場合であって、審決の予告をしないとき、審判長は、当事者及び参加人に審理の終結を通知する。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 無効審判・無効理由