令和8年 特実02
特許無効審判に関して。
問題(選択肢 ハ)
特許庁長官は、審決があったときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
特許庁長官は、審決があつたときは、審決の謄本を当事者、参加人及び審判に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない(特157条3項)。
本肢は上記の条文そのままである。
よって正しい。
補足
査定であれ審決であれ、最終結果の謄本は「特許庁長官」名義で送達される。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 審判全般・再審