特許無効審判に関して。
特許無効審判は、請求の認諾によっても終了する。
この説明は?
あなたの解答:× 正解:×
審判の終了パターンはつまるところ、下記の5つである。
①審決(特157条1項)
②審判請求の取下げ(特155条1項)
③審判請求書の却下決定(特133条3項)⇒審判長が審判請求書の補正を命じたのに、請求人がいつまでも応じない場合など。
④(拒絶査定不服審判中における)特許出願の取下げ、放棄の場合。
⑤前置審査における特許査定(特163条3項で準用する特51条)※厳密には審判にならずに終了しているが。
「請求の認諾」は上記のいずれにも該当しない。
よって、特許無効審判が請求の認諾によって終了することはない。
本肢は誤り。
ちなみに、認諾(にんだく)とは、民事訴訟において被告が原告の請求(訴え)をすべて認め、裁判を自ら終了させる訴訟行為である。
一方、特許庁の審判は職権主義に貫かれているため、たとえ当事者間に合意があろうと、審判合議体による審理を経て審決がなされる。
青本によれば下記のとおり。
↓ ↓ ↓
特許権はその性質上、広く一般に影響を及ぼすものであるため、審判は単に請求人、被請求人の利害を越えて、公衆の利害得失と密接な関連を有する。したがって、たとえ当事者の双方が出頭しない場合でも職権で審理を続行し、事件を解決することが特許制度の本来の趣旨からみて望ましい場合がある。本条は正にこの趣旨を明らかにしたものであって、重要な意義を持つ(青本・特152条)。
特許 - 審判全般・再審