令和8年 特実02
特許無効審判に関して。
問題(選択肢 ホ)
特許無効審判は、特許権について不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法第83条第2項の裁定)による通常実施権に基づいて当該特許権に係る特許発明を実施する者も、請求することができる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
特許無効審判は、利害関係人に限り請求することができる(特123条2項)。
ここで、裁定通常実施権者は、特許権者との関係において法的な関係を有する「利害関係人」である。
よって本肢は正しい。
補足
たとえば裁定を受け、特許庁長官が定めた実施料に基づいて特許発明を実施していた裁定通常実施権者が、ある日、当該特許に無効理由を見つけてしまい、「おいおい! わざわざ実施料なんて払うまでもなかったじゃあねえか!」といって特許無効審判を請求する……そんなパターンがあり得る。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 無効審判・無効理由