令和8年 特実03
特許法に規定する総則に関して。
問題(選択肢 イ)
特許法において、「プログラム」の発明は、「物」の発明に含まれる。
この説明は?
解答結果
あなたの解答:× 正解:○
解説
(定義)
特2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
上記の特2条3項1号を参照。
『物(プログラム等を含む。以下同じ。)』となっている。つまり、特許法において、「プログラム」の発明は、「物」の発明に含まれる。
本肢は正しい。
根拠条文・参照条文
カテゴリ
特許 - 総則・雑則