令和8年 特実03

 特許法に規定する総則に関して。

問題(選択肢 ロ)

 特許権の存続期間の末日が、某年の1月1日に当たる場合、当該某年の1月4日が日曜日であれば、その特許権の存続期間は当該某年の1月5日に終了する。

この説明は?
解答結果

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解説

 特許出願、請求その他特許に関する手続についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律第一条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする(特3条2項)。

 ここで、特許権の存続期間の末日は、上記にいう「特許出願、請求その他特許に関する手続についての期間の末日」にあたらない。特許権の存続期間はそもそも「手続についての期間」ではないためである。
 よって本肢は誤り。

補足

 本肢の場合、特許権の存続期間は当該某年の1月4日(日)までとなる。
 たとえば、出願審査請求のような「決められた日までにしなければならない手続」についての期間につき、特3条2項の適用がある。

根拠条文・参照条文
カテゴリ

特許 - 総則・雑則

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